自費診療と保険診療の違いについて
当歯科医院では、治療をする前に症状やご要望を十分に伺い、治療方法についてのご提案とご説明を分かりやすくお伝えします。 その際、保険診療以外に保険外診療(自費)のご提案をすることがあります。それは、よりレベルの高い仕上がりを期待した場合、残念ながら保険適用の材料では実現出来ないケースが多々あるためです。自費診療なら、仕上がりが美しいうえまた他にもメリットが多い事から高い要求にお答えすることが出来ます。ですがそれは自費診療を強要するものではありません。保険診療、自費診療の両方のメリット・デメリットをお話させていただき患者様と知識を共有したうえでどのようにしていくか患者様の要望を十分に聞き、患者様に合った治療を一緒に考えていくこれが当院の患者様が満足して頂いている理由の一つであり、患者様の要望に耳を傾ける事も当院が選ばれている理由でもあります。そして、より美しい(審美性の高い)治療をお望みでしたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。自費治療に関しましては、各種クレジットカード・デンタルローンがお使いになれます。
3万円以上からご利用可能です。
※保険治療はご利用頂けません。
一般治療
種類 | 特長 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|
インレー(ゴールド) | 咬む面の詰め物 | 金合金 | 44,000円 |
セラミックインレー | 細かな色の調整ができますので仕上がりは とても自然で見分けがつかなくなります。 |
陶材 | 88,000円 |
クラウン(ゴールド) | 金属のかぶせもの | 金合金 | 66,000円 |
MBクラウン | セラミック(金属裏打ちタイプ)。透明感があります。 | 金合金+陶材 | 110,000円 |
オールセラミック | つなぎ目が目立ちません。 要求レベルの高い前歯などに有効です。 |
陶材 | 143,000円 |
ポーセレンラミネートベニヤ | 歯の表面を少し削り、セラミック製の歯を貼り付けます。 通常の生活ではがれることはありません。 |
陶材 | 121,000円 |
ダイレクトボンディング | ペースト状のセラミックを治療後の比較的小さな隙間や欠けに埋め込んでいきます。 | e-max | 33,000円~44,000円 |
インプラント
種類 | 特長 | 価格 | |
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インプラント埋入 | 1本 | 220,000円 | |
インプラント手術代 | 1回の手術に付き | 33,000円 | |
インプラント2次手術 | インプラントと上部構造を連結するための手術 (内容によって価格は変わります) |
11,000円~33,000 円 | |
上部構造体 | 但しデザインにより、随時変更あり。 | 165,000円 | |
メンテナンス | 6ヶ月毎 | 5,500円~ | |
暫間補綴物 | インプラントを入れた後の仮歯。 | 1歯 | 16,500円 |
インプラント補助装置 GBR | インプラントを打ち込む場所の骨量が足りない場合骨を作る処置 | 1~2歯 | 110,000円 |
3~4歯 | 165,000円 | ||
5歯以上 | 220,000円 |
入れ歯・義歯
種類 | 価格 | |
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部分床義歯 | 1~7歯 | 330,000円 |
8~13歯 | 385,000円 | |
全部床義歯 | 1床 | 440,000円 |
磁性アタッチメント | 1装置 | 165,000円 |
当院の歯(補綴物)の保障について
当歯科医院では自費治療の補綴物が破損等により、装着日より10年以内に再製作の必要が生じた場合、上記金額の1割にて再製作致します。3年以内に再製作する場合は無償で致します。 但し、必ず6ヶ月に一度の定期検診の受診が条件となります。
医療費控除について
歯科の医療控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
矯正治療にかかった費用は医療控除の対象になります。医療控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎月1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額
控除される金額は下記の計算額になります。
医療費控除額(上限200万円)=(1年間に払った医療費の総額)-(保険金などで補填される金額)-(10万円もしくは所得金額の5%いずれか少ない金額)
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
減税額(還付金)の例
医療費 | 880,000円 | 1,090,000円 | 1,300,000円 |
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給与収入 | |||
300万 | 78,000円 | 99,000円 | 120,000円 |
450万 | 148,000円 | 198,000円 | 240,000円 |
600万 | 156,000円 | 198,000円 | 240,000円 |
900万 | 156,000円 | 326,700円 | 396,000円 |
※住民税の減税額を含む
※給与収入は年間給与収入から給与所得控除、社会保険料、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などを差し引いた金額です。
詳しくは国税庁のホームページへ(外部リンク)
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
- その他
還付を受ける為に必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さまのその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さまの手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。